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特定口座での損益計算の基準日はいつからいつまでですか?

特定口座での損益計算の基準日は、いつからいつまでですか? 基準日は受渡日となります。 特定口座では、その年の1月1日から12月31日の間に受渡日が含まれる譲渡損益で損益計算を行います。 このよくあるご質問(FAQ)は、お役に立ちましたか? この質問を見た人は、こちらの質問も見ています。 特定口座(源泉徴収あり)における譲渡損失と配当所得との損益通算はいつ行われますか。 また、損益通算による配当課税の還付はいつ行われますか。

特定口座の損失を他の利益から減額することはできますか?

その逆も同様で、特定口座の損失を他の利益から減額することもできる。 次に、繰越控除も節税効果が高い。 赤字申告をした年から3年間、この赤字額を繰越して、発生した利益から減額することができる。 例えば50万円の損失が発生したとして、翌年20万円の利益が出ても、繰越控除で納税額がゼロ円となるわけだ。

みなし譲渡損益は特定口座内で通算されますか?

資本剰余金を原資とする配当を受け取ることで発生する、みなし譲渡損益は、特定口座内で通算される年間譲渡損益に含まれます。 (2021年より特定口座内で通算され譲渡損益に含まれるようになりました。 )

損益通算ってなに?

損益通算ってなに? 「損益通算」とは利益と損失を相殺し、本来支払わなくていけない金額よりも多く源泉徴収されている場合に、税金の一部もしくは全額の還付を受けることができる仕組みです。 たとえばA証券会社で株式取引を行い100万円の利益を獲得し、B証券会社では50万円の損失が出たとします。 源泉徴収ありの特定口座を開設していた場合、B証券会社の損失は考慮されず、A証券会社の100万円の利益に対して20.135% (所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)の税率を掛けた20万3150円が税金として源泉徴収されます。

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